コンサルティングの内容
労働局の指導監督は、定期的に実施されるものと、臨時に実施されるものがあります。
以前、指導監督を受けたことがあり、指摘された事項があれば、改善状況を継続しているか気を付けましょう。また、前回指導監督を受けてから、法改正や制度の改正があった場合に、対応できているかの確認が必要です。
その他、労使協定方式を採用している場合、労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定が、最新の通達に沿った内容で締結されているかを見られる可能性が大きいです。
労働局の指導監督の通知は約2週間前に突然来ますので、日ごろからの整備が重要です。年に一度の健康診断のようなイメージです。
当事務所では、指導監督前の対策を行い、是正指導を回避するとともに、指摘事項があった場合の是正又は改善の報告について支援いたします。
また、業務請負や職業紹介事業の兼業がある場合も、対応可能です。
コンサルティングの流れ
1 対面またはオンライン面談により、十分なヒアリングを行います。
2 法定書類などの点検を行います。
3 改善すべき項目を整理してお示しします。
《指導監督の予定がある事業所様》ご要望があれば、立ち合います。
費用
5万円~
指導監督立ち合いの場合の日当と交通費は別途いただきます。
指摘事項の対応は、別途見積もりします。