当事務所の代表社労士は、労働局において需給調整指導官としての4年間のうち、労働者派遣事業の許可申請・更新の審査が約400件、指導監督が派遣元、派遣先を含め4年間で約300件の実績があります。

労働者派遣事業許可申請

 新たに労働者派遣事業を行う場合、厚生労働大臣に対して許可申請をする必要があります。事業主所在地を管轄する労働局に対して申請を提出して、概ね3か月程度かかる見込みであり、そもそも派遣ができない業種、職種、必要な基準資産等事前に気を付けるべき事項が多くあり、予備知識が必要です。

 当事務所では、事前に申請が可能かどうか、また派遣申請が必要かどうかのご相談を経て、慎重に許可申請手続きを代行いたします。

 また、労働局による事業所実地調査の際も必要に応じて同行いたします。

労働者派遣事業許可更新申請

 労働者派遣事業の許可を受けると、初回の有効期間は3年、その後5年で更新申請が必要となります。更新申請の際は、労働者派遣元責任者講習の受講、基準資産のクリアなど慎重に準備する必要があります。また、更新申請時に、役員等の変更などの届出が適切になされていなければなりません。

 当事務所では、有効期間が満了になる4か月前には、更新申請が確実になされるよう、上記の確認とともに更新申請手続きを代行いたします。

労働者派遣事業各種変更届

 労働者派遣事業を行う事業所において、役員や事業所、派遣元責任者の変更などがあった場合、厚生労働大臣に対し、変更の届出を行う必要があります。決められた期限に提出がなかった場合、法違反となり是正指導の対象となるため注意が必要です。

 当事務所では、変更届の提出を速やかに代行いたします。

労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定

 令和2年度の法改正から、派遣労働者の待遇を決定するため、派遣先の労働者と比較する「均衡均等方式」と自ら雇用する労働者との労使協定を締結する「労使協定方式」のどちらかを選択することとなりました。これまでの実績では「労使協定方式」が約9割を占めておりますが、派遣法に定められたとおりの労使協定を作成するのはかなり難関であります。また、賃金や退職金の基準が毎年の統計や最低賃金の改正で変更になるため、毎年度締結または確認する必要があります。

 当事務所では、各地域、各職種に適応した労使協定の作成についてコンサルティングいたします。

事業報告

 労働者派遣事業所においては、毎年6月の事業報告、インターネット等でマージン率等、法で定められた報告があります

 当事務所では、事業報告書の作成、提出代行、インターネットの情報提供の内容、方法等のご助言をいたします。

派遣先事業所支援

 労働者派遣法は、派遣元事業所と派遣労働者と並び派遣先事業所についても定められています。派遣受け入れに際しての労働組合等への意見聴取や、派遣元事業所に対しての派遣受入れに係る抵触日の通知など、派遣会社に任せきりでは想定外の法違反を犯す危険があります。

 当事務所では、派遣労働者の受入れをしている派遣先事業所様へのご助言、ご支援をいたします。

適正な請負業務支援

偽装請負にならない業務委託契約書の作成支援、職場の体制の点検、ご助言をいたします。

その他

 労働者派遣の関係の法定書類、派遣労働者の募集、教育、福利厚生などあらゆるご相談に応じます。その他労働局による是正指導などの対応もお任せください。