労使協定派遣労働者の勤務評価
派遣労働者の評価方法を労使協定へ記載
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定(以下、「労使協定」とします。)の条文に、公正な評価に基づいて賃金を決定すること、公正な評価の具体的な方法を明記しなければなりません。
(例文)第〇条 基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第〇条第〇項の追加の手当の範囲を決定する。
上記の例の基本給のほか、手当(家族手当、通勤手当など能力に関係のないものを除く。)や賞与に関しても同様の記載が求められます。
派遣労働者の公正な評価方法
労働者派遣事業関係業務取扱要領によると、公正な評価の方法として以下のような例が示されています。
- キャリア(スキル)マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の状況の確認等により、派遣労働者の就業の実態の当てはめを行うこと
- 派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改めて面談を行って評価を決めること
これら公正な評価の取組みについては、法第30条の4第1項第3号において、
「派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。」
と規定されており、非常に重要な労使協定の肝の部分となっています。
まとめ
以上のように、労使協定派遣労働者の賃金の決定については、単に一般賃金と同等以上を確保するだけでなく、その決定方法と公正な評価が重要なポイントとなります。《関連記事》労使協定派遣労働者の賃金決定方法
法文や要領の記載では難しく感じますが、要は「個々の派遣労働者に説明ができるか」ということだと考えます。
最後に、少し詳細すぎますが、厚生労働省が示しているキャリアマップ・職業能力評価シートについてのサイトをご案内します。