みどり社労士のメルマガ Vol.2

令和6年2月19日にメルマガ登録者の皆さまに発信しました。

令和6年4月1日の労働条件明示ルールの変更

労働条件明示ルール変更の概要

新しく労働者を雇用する場合や有期雇用契約労働者の雇用契約を更新する場合、労働条件明示書により書面で労働条件を明示しなくてはなりません。(労基法第15条第1項)

今回、その明示の項目が、増えることになります。これは、無期転換ルール及び労働契約関係の明確化を図る目的によるものです。

対象者明示する内容
・新しく雇入れる全ての労働者(無期・有期) ・有期労働契約を更新する労働者・就業場所および業務の変更の範囲
・新しく雇入れる有期雇用労働者
・有期労働契約を更新する労働者
・更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
・無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約を更新する有期雇用労働者  
※無期転換ルール
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

派遣労働者の場合

当然のことながら、派遣労働者にも労基法第15条はあてはまります。

有期契約派遣労働者等に係る雇用安定措置の3年間と混同しないようにしましょう。

〈関連記事〉みどり社労士のメルマガ Vol.1

ハローワークへの求人申込み

今回のルール変更により、ハローワークへの求人申込みの項目が増えることになります。

令和6年4月1日以降の申込みから適用になりますので、新規の申込みや更新時には留意が必要です。

まとめ

これらの変更は、令和6年4月1日以降に締結する労働契約から適用になります。そのため、以前から締結している労働契約については、新たに労働条件明示書を作成して交付する必要はありません。

なお、労働条件明示は労働基準法第15条第1項に定められており、これに違反すると30万円以下の罰金が科されます。重要度が非常に高いことがわかりますね。

〈参考〉新様式の労働条件明示書ひな型(厚生労働省HP)

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