みどり社労士のメルマガ Vol.1
令和6年2月5日にメルマガ登録者の皆さまに発信しました。
令和3年4月1日の派遣法施行規則の改正~その1~
『雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取』(無期雇用や正社員派遣は対象外)
【従来】
有期(3か月、6か月更新など)の雇用派遣労働者について、同じ派遣先の同じ業務(組織単位)に3年間就業する見込みのある場合、①の措置を講じなければなりません。①が不調な場合は、②③④のいずれかの措置を取ります。
また、1年以上3年未満の就業見込みの場合は、①~④のいずれかを講じるという努力義務となります。
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元での(派遣労働者以外)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持での教育訓練、紹介予定派遣など)
令和3年4月1日から追加
派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、対象となる派遣労働者が希望する措置の内容を聴取し、その内容を派遣元管理台帳に記載しなければならない。(則第25条の2第3項及び第31条第10号)
つまり、同一の派遣先に1年以上就業する見込みの有期雇用派遣労働者に、遅くてもその派遣就業が終了する前日までに、①②③④の希望を聴き、派遣元管理台帳に記録します。
なお、聴取の方法は、直接の面談のほか、メールでも可能です。
(例)派遣元管理台帳 ※欄を設けます。
※希望する雇用安定措置 | 令和○年○月○日 派遣先への直接雇用(正社員)の依頼を希望 |
あとがき
今回は、以上です。
次回は、令和3年4月1日に改正されたマージン率等の情報提供の方法について取り上げる予定です。
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