派遣労働者の賃金と一般賃金の対応表

派遣労働者の職務をランク付けする

労使協定を作成する際、派遣労働者の職務をランク付けし、比較対象となる一般賃金の何年目相当に当たるかを労使で協議して決めます。

《関連記事》 労使協定(労働者派遣法)の一般賃金

厚生労働省が提供する労使協定のイメージ(Word版[219KB]  ※令和5年1月31日公表版)によると、つぎのように対応させています。

Aランク:10年  Bランク:3年  Cランク:0年

ただ、局長通達労働者派遣事業関係業務取扱要領労使協定方式に関するQ&A(集約版)[615KB]においてもランク付けの解説はされていません。そのため、イメージのとおりABCといった三つのランクに分け、対応年数を労使の協議により決めるのが無難と言えます。

対応表を作成する

つぎに、ランクを定めた派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上となっているかがわかる対応表を作成します。

ここでは、通勤手当を72円として、または、退職手当を5%相当として比較する場合により表の構成が少し変わります。前述の労使協定イメージの該当部分を参照してください。

ここで重要なのが、基本給、賞与、手当について分けて記載する点です。

基本給

基本給は、実際に協定対象の派遣労働者に支払う金額になります。月給や日給の場合は時間換算をします。

賞与

賞与額は半期ごと等の支給であったとしても時給換算します。

手当

時間外、休日及び深夜の労働に係る手当等は含まれません。また、勤務評価の結果、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合に別途手当を加算する場合は、その旨を記載します。その他、固定残業代は、労使で協議して含めることができます。

なお、賞与と手当については、以下のいずれかの額を労使で選択します。

  • 個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額
  • 直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額
  • 協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額
  • 標準的な協定対象派遣労働者に支給される額

まとめ

以上のように、協定対象となる派遣労働者の賃金額が、一般賃金と同等以上であることを、職種ごとに対応表にして視覚的にわかるように労使協定に記載します。これにより、労働者派遣法第30条の4第1項第2号イをクリアすることとなります。

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