労使協定(労働者派遣法)の一般賃金

比較対象となる一般賃金を計算する

基本の3種類を組合わせる

基本の3種類とは、①基本給・賞与に地域指数を乗じた額②通勤手当③退職手当です。これらを組合わせて、最終的に雇用する派遣労働者の賃金と比較する一般賃金を算出します。

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基本給・賞与については、労使協定(労働者派遣法の資料解説)

地域指数指数については、労使協定(労働者派遣法)の地域調整

通勤手当の実費支給と72円の加算については、労使協定(労働者派遣法)の通勤手当

退職手当の比較については、労使協定(労働者派遣法)の退職手当

別表1にまとめる

なお、実際に労使協定には「別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与等の関係)」として、つぎのように載せます。

(例)職業安定業務統計を使用し、経理事務員の一般賃金を、広島県の地域指数で算定する場合。

  • 退職金制度があり、かつ、通勤手当が実費支給 → 2の行が一般賃金額(3、4の行は省略)
  • 退職金制度がなく、通勤手当が実費支給 → 3の行が一般賃金額(4の行は省略)
  • 退職金制度がなく、かつ、通勤手当がない → 4の行が一般賃金額
0年1年2年3年5年10年20年
経理事務員職業安定業務統計1,1741,3511,4821,5041,5841,7262,150
地域調整広島 97.11,1401,3121,4401,4611,5391,6762,088
退職金(5%) 上乗せ後1,1971,3781,5121,5351,6161,7602,193
通勤手当(72円) 上乗せ後1,2691,4501,5841,6071,6881,8322,265

計算方法に留意

ここで、計算方法が非常に大事になります。よく、小数点第1位を四捨五入するケースがありますので気を付けましょう。

  • 1円未満の端数は、切り上げです

   (上記の2年:1,482×0.971=1439.022≒1,440

  • 退職金5%を乗じるのは、地域指数を乗じた端数を切り上げしたです。

   (上記の2年:正 1,440×1.05 誤 1,482×0.971×1.05)

まとめ

このように、必ず職種及び地域ごとに一般賃金額を労使協定に載せる必要があります。そのため、職種や派遣先が複数ある場合は、労使協定のボリュームが大きくなります。ボリュームを小さくするには、労使協定の締結単位を派遣事業所単位にする、その他、地域指数を最も高いものに定めるなどが考えられます。いずれにしても、労使協定の対象になる全ての派遣労働者の職種と派遣先の地域を網羅していなければなりません。

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