協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書とは
労使協定の有効期間が年度をまたぐ場合に必要
派遣労働者の待遇を決定する方式を「労使協定方式」とするには、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結する必要があります。
その労使協定の内容に、派遣労働者の賃金の決定方法が必須項目としてありますが、具体的な金額については、派遣労働者が従事する業務と「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」(以下、「一般賃金」といいます。)と同等以上となることとされています。
この一般賃金は、毎年度夏ごろに厚生労働省職業安定局長名で発出される通達に示される内容が翌年度の基準となります。(令和6年度に適用される通達は、令和5年8月29日に発出されています。)
具体的には、一般基本給・賞与等、通勤手当、一般退職金、地域指数などがこの通達により示されており、毎年度これらの数値のいずれかが変わっているため、通達の基準が適用される翌年度について、新しい基準により労使協定を締結する必要があります。労使協定を年度単位で有効期間を定めている場合は、新しい基準で締結することになりますが、例えば令和5年4月1日から令和7年3月31日といった複数年を有効期間にしている労使協定の場合は、令和6年度の一般賃金額を派遣労働者の賃金が同等以上になっているかを確認する必要があります。
そこで、「うちの労使協定の賃金は、令和6年度の一般賃金と同等以上ですよ」ということを労使で確認するために「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書(以下、「確認書」とします。)」を作成して、労使協定に添付するという流れになります。
確認書の添付による場合の条件
ただし、その確認の結果、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額ではない等により、労使協定に定める賃金の額を変更する場合には、労使協定を締結し直す必要があります。つまり、確認書の添付で差し支えないとされるのは、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であり、かつ協定対象派遣労働者の賃金の額を変更しない場合のみということになります。
確認書の内容
ひな型が厚生労働省の下記のホームページに「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージとしてPDF版とWord版が掲載されているので、参考にしてください。
厚生労働省 派遣労働者の同一労働同一賃金について
まとめ
労使協定の有効期間について、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、つぎのように記載されています。
「有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務上の対応を考慮すれば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映することを考慮すれば短くすることが考えられるため、画一的な基準を設けることとはしていないが、目安として2年以内とすることが望ましい。」
つまり、2年を超える有効期間を設定していると、労働局から指導を受ける可能性があります。また、有効期間を2年に設定したとしても、毎年一般賃金等の基準が変わるため、結局労使協定を締結し直すか、確認書を添付しなければなりません。このため、労使協定の有効期間は、毎年4月1日からの年度ごとに締結するのがよいと考えます。
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